【驚愕】大麻はすぐ近くに!?日本での取り扱いと法律~今後の可能性~

【驚愕】大麻はすぐ近くに!?日本での取り扱いと法律~今後の可能性~

大麻に関する考え方が取り沙汰されています。

医療用の大麻としての使用の可能性やこのことを目的とした栽培などです。

乾燥させてこれを吸引することで犯罪性があるといわれているものですが、昨年の元女優高樹沙耶さんの逮捕によって、その効用等に関する議論が再燃し始めているようです。

大麻草の栽培方法や使用目的によるところの合法性や扱いにどこまでが限界なのか議論が進められているようです。

 大麻に関するニュースが後を絶たない

『大麻 可能性』

元女優 高樹沙耶さんの逮捕

昨年10月、『医療用大麻』の必要性を訴えていた元俳優の高樹沙耶(本名・益戸育江)被告が、沖縄県石垣市の自宅で乾燥大麻を所持していたとして、大麻取締法違反に問われました。

 

1月23日の初公判で、高樹被告は『私が所持している物ではない』と起訴内容を否認しました。

被告人質問では使用について『歯の痛みを和らげるため(大麻を)月に4、5回使っていた』と述べていました。

 

長野県在住の村松さんの逮捕

また、昨年11月、10年以上前に長野県に移住して共同生活をしていた20名以上の男女が、大麻を大量に不法所持・使用して逮捕されました。

1月31日、名古屋地裁は、村松一彦被告に懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡しました。

 

山田耕司裁判官は大麻の所持量が多いなどとして『刑事責任を軽く見ることはできない』と述べました。

 

『産業用大麻』と『嗜好用大麻』の違いが逮捕へ

さらには、昨年10月、『産業用大麻』を栽培していると称して『嗜好用大麻』を所持し逮捕されたという特異な事件もありました。

 

県知事が許可した大麻取扱者免許を取得し、『町おこしのため』と称して鳥取県智頭町で神社のしめ縄や加工食品を作るために大麻の栽培を行っていた販売会社の代表が、嗜好用大麻の所持で大麻取締法違反の疑いで逮捕された事件です。

 

広島地裁は12月26日、上野俊彦被告に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡しました。

被告は町内で栽培していた大麻とは異なる乾燥大麻を大量所持していたが、入手ルートに関しては依然として不明とのことです。

 

【大麻取締法】所持しても栽培しても使ってもダメ!

『大麻 可能性』

大麻取締法によると、大麻草の茎や種子より生成された製品は合法、葉をあぶって煙を吸うと違法であるとしています。

日本では、大麻取締法で所持や栽培及び譲渡に関して規制されています。

栽培に関しては免許制度を採用していますが、基本免許を持たない人を取り締まることを胸としている制度です。

 

法律では、

  • 個人栽培が目的のときは最高懲役5年
  • 営利目的の場合は最高懲役10年

とされています。

 

ただし、免許取得者であれば『不問』とされます。

そして、現状制度のもとでは、新規免許の認可が下りないことから、個人での免許取得は不可能です。

神社や相撲などの文化的用途のために細々と生産されているのが現状のようです。

大麻取締法概要

第1条では『大麻』とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品と定義しています。

ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除くとしています。

第2条で『大麻取扱者』を大麻栽培者及び大麻研究者としています。

 

そして、

  • 大麻栽培者 都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者
  • 大麻研究者 都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者

としています。

 

第3条で、所持や栽培などの関しての禁止事項が定められています。

  • 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
  • 大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

と言うように、法律により大麻の取扱や犯罪防止に関する制限が定められています。

 

幻覚作用のあるテトラヒドロカンナビノイド(THC)の含有量が

  • 嗜好用では5~20%と高く
  • 産業用のそれはわずかに0.3%

しかし、嗜好用大麻でも乾燥させて所持、さらに吸引したりすると違法であり、逮捕につながるのです。

 

【産業用大麻】用途の研究と課題

『大麻 可能性』

私たちの身の回りには『ヘンプ(麻)製品』と呼ばれる産業用大麻であふれています。

ヘンプ製品は、

  • 古くは神社のしめ縄
  • 大相撲の力士が使用するマワシ

にも使われてきました。

 

最近では

  • 抗菌性、防臭性に優れている洋服(ヘンプファッション)
  • 食用としてのナッツ、オイル

などにも含まれています。

さらには

木材に替わる住宅建材や、ひび割れや汚染する可能性が強いコンクリートに替わるヘンプクリートは、細菌やカビなどに対する保護作用が強く、耐性という点でも優れています。

大麻の公正的扱いが『地域収益に貢献』

『大麻 可能性』

年商・税収増 米国コロラド州では・・・。

米国コロラド州では一定の量の大麻栽培、所持解禁によって、州の年商、税収ともに大きな収益をもたらしています。

 

合法かつ公正利用への取り組み

我が国でも産業用大麻の運用について上手に施行すれば、莫大な産業的、経済的効果が見込まれる可能性があると思われます。

 

産業用大麻普及推進に関する取り組み

北海道産業用大麻(ヘンプ)普及推進ネットワーク(北海道ヘンプネット)の設立を呼び掛けがあり、2014年に一般社団法人北海道産業用大麻協会が設立されました。

設立の趣旨と目的は、

大麻の名誉回復および農作物としての北海道の新たな基幹産業にすること。

同年より北海道東川町で大麻の試験栽培が開始され、農家や企業のメンバーが、大麻栽培を早くから解禁されているオランダやドイツへの視察旅行を行いました。

その後、

  • 20名以上の北海道議会議員
  • 大学関係の研究者
  • 農業従事者

などが賛同し、幾多の会合を開催して、産業用大麻への理解、活動推進へ向けて進行中です。

 

麻炭の製造・活用への模索

麻炭製造

ひとつの例として、麻の木を使って作った麻炭があります。

麻炭は、多孔質で吸着力がひじょうに大きいため、

  • 空気や水の浄化
  • 入浴の際

に使用されています。

また、腸の中の老廃物等を吸着して排出する働きがあるとされので食用にも利用されています。

 

まだまだ研究すべき点は多そうだが、麻炭製造を模索、実践する農家もマスコミで紹介されてきました。

産業用の大麻の可能性をむやみに潰してはいけない。

ま と め

麻炭製造

大麻の研究が進められているようです。

しかし、あくまでも合法かつ公正な取扱によるもので、嗜好品としての扱いはいけないことです。

 

大麻がもたらす効果測定に関しても、その取扱の認可(免許)を受けた者以外はできないことになっています。

活用の可能性は、紙一重のところにあるようです。

 

十分に大麻のもたらす脅威を自覚して、医療用としても十分な安全性と無害の可能性を認識した限られた人以外は触らないことが良いのです。

嗜好的な大麻の使用は、人格を喪失させてしまいます。

決して、やってはいけないことなのです!!

 

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