【学校伝染病と出席停止期間】知っておくべき3種の感染症~学校を休まなければいけない病気~

学校伝染病

あなたは学校を休まなければいけない病気『3種の学校伝染病』を知っていますか?

インフルエンザや水ぼうそう(水痘)などにかかった場合と同様に登園・登校できない病気(感染症)があります。

このような感染症は他にはどのようなものがあり、どのくらいの期間で症状が出現するのでしょうか。

また、治ったらすぐに登園・登校できるのでしょうか。

ここでは『学校を休まなければならない学校伝染病』についてまとめました。

学校伝染病ってそもそも何?

学校伝染病

学校は多くの子どもたちが集団生活を行う場です。

そのため、学校で感染症が流行した場合には大きな問題となります。

流行しやすい、流行すると問題の大きい感染症を予防するため、『学校保健法によって学校伝染病』が決められています。

このような感染症を予防することで、

  1. 教育を受ける場・集団生活の場として望ましい環境を維持すること
  2. 健康な状態で『教育』を受けられること

を目的としています。

 

学校感染症は、学校における保健管理の特異性を考慮し、特に留意する必要のある事項については学校保健安全法(旧学校保健法)ならびに同施行規則で必要な事項を定めるとして規定されました。

 

主な学校伝染病3つの種類

学校伝染病

学校伝染病は、第一種・第二種・第三種に分類されています。

 

第一種

 

感染することはまれですが、重大なものが分類されています。

  1. エボラ出血熱
  2. 鳥インフルエンザ
  3. 急性灰白髄炎(ポリオ)

など 11種が含まれます。

 

第二種

 

空気感染・飛沫感染します。

子どもがかかりやすく、学校で流行が広がる可能性が高いものが分類されています。

  1. インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)
  2. 百日咳
  3. 麻疹
  4. 風疹
  5. 流行性耳下腺炎
  6. 水痘
  7. 咽頭結膜熱
  8. 結核
  9. 髄膜炎菌性髄膜炎

の9種が含まれます。

 

第三種

 

集団生活の中で流行が広がる可能性があるものが分類されています。

 

  1. コレラ
  2. 細菌性赤痢
  3. 腸管出血性大腸菌感染症
  4. 腸チフス
  5. パラチフス
  6. 流行性角結膜炎
  7. 急性出血性結膜炎
  8. その他の感染症

が含まれます。

あなたの毎日で気を付けたい感染症10選

学校伝染病

次に、日常生活で関わることの多い感染症について説明します。

  1. 第一種についてはあまり接する機会はありません。
  2. 第二種では、インフルエンザ、咽頭結膜熱など普段の生活でかかることが多いものになります。
  3. 第三種では、流行性角結膜炎と、その他の感染症(感染性胃腸炎・マイコプラズマ感染症)などがあります。

 

<インフルエンザ>

 

インフルエンザウイルスによる感染症で、『悪寒・頭痛・発熱』を認めます。

呼吸器症状(咳や鼻水)、消化器症状(嘔吐や腹痛)、筋肉痛などを認めます。

 

<百日咳>

 

百日咳菌による感染症で、コンコンと連続した咳の後にヒューと音を立てて息を吸う発作が特徴です。

『咳が名前の通り、長期間続きます』。乳児などの小さい子供では特に注意が必要です。抗菌剤で治療します。

 

<麻疹(はしか)>

 

麻疹ウイルスによる感染症で、発熱と呼吸器症状(咳やくしゃみ)に加えて、『特徴的な発疹』を認めます。

肺炎や中耳炎などだけでなく、脳炎の原因になることがあります。

 

<風疹>

 

風疹ウイルスによる感染症で、『発熱とリンパ節の腫れ・痛み』を認めます。

脳炎や関節炎などの様々な合併症を起こすことがあります。

妊娠初期の妊婦が感染すると、先天性風疹症候群と呼ばれる生まれながらの奇形などの原因になります。

風疹ウイルスに対しての薬はなく、対症療法を行います。

 

<行性耳下腺炎>

 

ムンプスウイルスによる感染症で、耳の下にある『耳下腺が急に腫れる』のが特徴です。

頭痛や嘔吐を引き起こす髄膜炎の原因になることもあります。

また、難聴の原因にもなるため注意が必要です。ムンプスウイルスに対しての薬はなく、対症療法を行います。

 

<水痘(みずぼうそう)>

 

水痘・帯状疱疹(すいとう・たいじょうほうしん)ウイルスによる感染症で、『水のたまったような発疹(水疱 )』を認めます

肺炎や脳炎などを合併することもあります。症状の強い時などには抗ウイルス薬での治療が可能です。

 

<咽頭結膜熱>

 

アデノウイルスによる感染症で、発熱・咽頭炎・結膜炎(目のかゆみや充血)が起こります。

プールを介して流行することも多いため『プール熱』とも呼ばれますが、プールでだけではなく、飛沫感染や接触感染でどこでも感染は広がります。

アデノウイルスに対しての薬はなく、対症療法を行います。

 

<流行性角結膜炎>

 

咽頭結膜熱と同様 アデノウイルスによる感染症で、『目の炎症(角膜炎・結膜炎)』を起こします。

症状としては、目の充血・まぶたの腫れ・流涙・目やに などがあります。

人から人への感染しやすいです。治療は対症療法です。

 

<感染性胃腸炎>

 

さまざまなウイルスが原因となることが多いです。

『嘔吐と下痢が突然始まること』が特徴です。

ノロウイルスやロタウイルスによる胃腸炎は冬季に多い傾向があり、アデノウイルスによる胃腸炎は年間を通じて発生します。

これらのウイルスに対する薬はなく、治療は対症療法となります。

 

<マイコプラズマ感染症>

 

肺炎マイコプラズマによる感染症で、『咳が主な症状』です。

咳や発熱、頭痛などの風邪症状がゆっくり出現し、咳は徐々に悪化していきます。

しつこい咳が1ヶ月程度続くことがあります。中耳炎や発疹を合併することもあります。

抗菌剤で治療します。

 

潜伏期間は?

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細菌やウイルスなどの病原体に感染してから、症状が出るまでの期間を潜伏期間といいます。

感染してから長時間症状が出現しないもののあり、注意が必要です。

 

  • インフルエンザ   約2日(1~4日)
  • 百日咳      約7~10日(5~21日)
  • 麻疹       約8~12日(7~18日)
  • 風疹       約16~18日(14~23日)
  • 流行性耳下腺炎  約16~18日(12~25日)
  • 水痘       約14~16日(10日未満や21日程度のことも)
  • 咽頭結膜熱     2~14日
  • 流行性角結膜炎   2~14日
  • ノロウイルス    12~48時間
  • ロタウイルス    1~3日
  • マイコプラズマ   約2~3週間(1~4週間)

出席停止期間は?

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感染の強さなどを考慮して、出席停止期間が決まっています。

出席停止期間は『適切な治療あるいは、自宅での安静』が必要です。

ここには主なものの出席停止期間を載せています。

 

第二種

 

  1. インフルエンザ  『発症後5日、かつ、 解熱後2日(幼児3日)が経過するまで』
  2. 百日咳   『 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで』
  3. 麻疹      『 解熱してから3日を経過するまで』
  4. 流行性耳下腺炎 『耳下腺などが腫れてから5日間経過し、かつ、全身状態が良好となるまで』
  5. 風疹       『発疹が消失するまで』
  6. 水痘       『すべての発疹がかさぶたになるまで』
  7. 咽頭結膜熱    『主要な症状が消失してから2日経過するまで』
  8. 結核       『症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで』
  9. 髄膜炎菌性髄膜炎 『症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで』

第三種

 

  1. コレラ         『症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで』
  2. 細菌性赤痢      『症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで』
  3. 腸管出血性大腸菌感染症 『症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで』
  4. 腸チフス        『症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで』
  5. パラチフス       『症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで』
  6. 流行性角結膜炎     『症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで』
  7. 急性出血性結膜炎    『症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで』
  8. その他の感染症 感染性胃腸炎 『下痢・嘔吐が改善し、全身状態が改善するまで』
  9. マイコプラズマ    『咳の激しい期間が過ぎ、全身状態が改善するまで』

 

【学校の規則】適当な消毒3つの方法

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①校長は、学校内において、感染症にかかっており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条 の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。(規則第21条)

 

②校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする(規則第21条第2号)

 

③学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする(規則第21条第3号)

と規則に定められています。

 

臨時休業の決め方について

学校伝染病
臨時休業は、一般的には、

  • 欠席率が通常時の欠席率より急激に増加したり
  • 罹患者が急激に多くなったときに

その状況と地域におけるその感染症の流行状況等を考慮し、決定されるものです。

それにはその規模により学級(学年)閉鎖と学校閉鎖が選択されます。

 

学校の設置者(校長)により意見を求められた場合、学校医はその学校感染症の特性、地域性を十分に考慮し、地域の保健所や医師会の情報等も参考にして回答する必要があります

また、学校感染症の発生に対し、そのまん延防止のための臨時休業が有効かどうか判断するには、その感染症の潜伏期の性質を特に考慮しなければいけません。

 

臨時休業が有効な感染症は、

  • 潜伏期が1~2日と極めて短く、飛沫感染により伝播するインフルエンザ
  • 経口・接触・飛沫感染により伝播するノロウイルスなどの感染性胃腸炎

の場合です。

潜伏期間が長い感染症の場合は、流行が発覚した時に学級閉鎖をしてもすでに感染がまん延している可能性が高く、あまり意味がありません。

 

例えばインフルエンザですが、発病後5日間かつ解熱後2日間の出席停止期間、潜伏期の1~2日を考慮すると、4~5日間の臨時休業が大変有効な場合が多くみられます。

学校側(保健主事、担任、養護教諭等)の児童生徒等の経過観察を十分に実施し、必要であれば延長します。

まとめ

学校伝染病

感染すると出席停止となる『学校感染症』についてまとめました。

これらの感染症は日常生活で接することの多い感染症も含まれます。

正しい知識も大切ですが、何よりも予防が大切です。

日頃からの手洗い・うがいを心がけ、休養をとるようにして、感染症にかからないようにしましょう。

 

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1 個のコメント

  • おたふく より:

    小学生のころ 学校まで一緒に通っていた上級生がおたふく風邪に掛かりました。偶然 その生徒の家の傍を通ったら、頬が膨らんだ上級生が窓から顔を出しているのが見えました。

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