【確定申告】医療費控除はどうなってる?セルフメディケーション税制との関係性

【確定申告】医療費控除はどうなってる?セルフメディケーション税制との関係性

ついに始まった『セルフメディケーション税制』、あなたはご存知ですか?

実は、確定申告で気になる税金や控除と深い関係性があるんです。

そもそも医療控除やセルフメディケーション税制って何?というところから、確定申告にかかわるところまで詳しくご紹介していきます!

セルフメディケーション税制で所得控除とは

【確定申告】医療費控除はどうなってる?セルフメディケーション税制との関係性

セルフメディケーション税制が、2017年1月1日からスタートしましたね。

そもそも、いったいセルフメディケーション税制って何でしょうか?

 

風邪を引いたらパブロンや龍角散、熱が出たらバファリンやロキソニンに自然と手が伸びることは多いのではないでしょうか?

しかし、年がら年中そのような『OTC医薬品』の洗礼を受けなければならない何とかシンドロームの人にとって、2017年は少しありがたい年になるかもしれませんよ。

 

一体、OTC医薬品に何が起きているのでしょうか?

 

セルフメディケーション税制

 

健康増進や病気の予防に努めている人が、薬局やドラッグストアでOTC医薬品を利用した場合、確定申告すればその購入額の一部を所得控除できる制度を『セルフメディケーション税制』といいます。

 

OTC医薬品は、医療用から一般向けに転用され、薬局やドラッグストアなどで買える

  • 風邪薬
  • 胃腸薬
  • 鼻炎用内服薬
  • 水虫薬
  • 湿布薬

などの市販薬です。

医師が処方する薬と同様の効能が期待できるため、自分で健康管理を行い、軽い病気の症状を緩和するのに役立っています。

所得控除が可能な人

 

セルフメディケーション税制で所得控除を受けられる人は、以下の通りです。

 

1. 所得があり確定申告をする必要がある人。従来の医療費控除と同じで、控除する所得がない人は適用外。

2. 特定健康診査、予防接種、健康診断、がん検診などの健康増進や病気の予防に努めている人。定期的な健康診断を実施している企業に勤める会社員なら利用できるだろう。

3. 2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間に、自己または自己と生計を共にする配偶者やその他の親族のためにOTC医薬品を一定額以上購入した人。自分だけでなく、家族全員の購入額が対象になる。所得の一番高い人が家族分をまとめて確定申告することになる。

 

では、対象になるのは、どんな医薬品でしょうか?

 

それは、厚労省が定める特定成分を含むOTC医薬品に限られます。

厚労省のHPによれば、たとえば次のような医薬品となります。

 

  • ロキソニンシリーズ(ロキソニンS)
  • パブロンシリーズ(新パブロンセキ止め液)
  • バファリンシリーズ(バファリンEX)
  • アンメルツシリーズ(アンメルツゴールドEX)
  • アリナミンEXゴールド
  • サロンパスシリーズ(サロンパスEX)
  • ユンケルシリーズ(ユンケルB12)

など。

 

ただし、同じ薬品シリーズでも、対象外があるので注意が必要です。

OTC医薬品かどうかは、パッケージの識別マークやレシートの印字などで確認できます。

 

1万2000円を差し引いた金額

 

その年に購入したOTC医薬品のうち、所得控除できる金額は、購入額から1万2000円(上限は8万8000円)を差し引いた金額となります

つまり、OTC医薬品の購入額が1万2000円を超えた場合は、超過金額の8万8000円までなら所得控除できることになります。

 

医療費控除の対象になる超過金額10万よりも、有利に見えますよね。

 

たとえば、家族全員のOTC医薬品購入額が年間7万円の場合なら、所得控除額は5万8000円(7万円−1万2000円)。

住民税と合わせた所得税率が20%なら、所得控除額は1万1600円(5万8000円×20%)になります。

セルフメディケーション税制と医療費控除の併用は?

【確定申告】医療費控除はどうなってる?セルフメディケーション税制との関係性

では、医療費控除との違いは何でしょうか?

 

所得控除の対象になるのは、セルフメディケーション税制なら、健康増進・予防のために支出した金額だが、医療費控除の場合は、治療・療養のために支出した金額という違いがあります。

 

また、セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できないので、どちらか一方を選び、確定申告しなければなりません。

 

たとえば、出産や大きなケガで医療費が10万円を超過したなら医療費控除、医療費が10万を超えないならセルフメディケーション税制になるが、ケースバイケースでどちらを選ぶべきかをよく考えよう。

 

ここで注意点があります。

  • 確定申告には領収書、レシートが必要になるので、必ず保管しておく。
  • 申請する場合は、所得控除を受ける人が適用を受ける対象年に健康診査、インフルエンザ予防接種、市町村のがん健診などを受けて、領収書や結果通知表を添付する。

 

以上のことが必要になるので、覚えておく必要があるのです!

 

また、ネット販売でOTC医薬品を購入した場合は、支払日が2017年1月1日以降ならば対象になります。

 

ドラッグストアの〇%割引のセールで購入した場合は、割引後の価格が控除額です。

控除額はすべて消費税込みで計算することも知っておきたいところですね。

 

セルフメディケーション税制の問題点

 

セルフメディケーション税制には節税というメリットがあるということは前述した通りです。

 

厚労省(平成27年度 国民医療費の概況)によれば、医療費は約41.5兆円と高止まりし、13年連続で過去最高を更新中。

国民1人当たりの医療費は32万1,100円に上ります。

 

厚労省は、セルフメディケーション税制の導入によって医療費の抑制を図りつつ

  • 国民の健康意識の強化
  • 自己管理の促進
  • 健康の増進
  • 病気の予防

を包括的に実現することを目ざしているというのです。

 

国策としてのセルフメディケーションを浸透させるという名目はわかります。

 

セルフメディケーションが進まない理由

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しかし、セルフメディケーションが進まない根本的な原因はないのか?

それは、OTC医薬品の価格にあるようにも考えられます。

 

総務省(1992年〜2014年の保険医療に関する約9千世帯の家計調査)によれば、医薬品全体の購入額は、2万8087円(1992年)から2万7957円(2014年)に僅かに減少しています。

 

一方、OTC医薬品の年間購入額は、1万3636円(1992年)から1万855円(2014年)に2,781円減少しています。

つまり、OTC医薬品の消費者ニーズが低迷している一面を示していることになります。

 

セルフメディケーション税制の導入は、日本OTC医薬品協会(OTC薬協)などが推進したことから、2016年度税制改正大綱に盛り込まれました。

OTC医薬品メーカも識別マークを表示し、啓蒙に努めているのです。

 

ただ、対象になるOTC医薬品が限られており、消費者の認知度も約25%と低く、識別マークを見たことがある人は約5%に過ぎません(2016年11月のアンテリオによる調査)。

また、医療費の過剰な抑制は、受診患者数の減少につながるため、医療機関からの批判や不満も聞こえます。調整は簡単ではないのです。

 

OTC医薬品の消費を加速させたい厚労省とOTC医薬品メーカの思惑がちらつくのは致し方ないと考えられますが、期間限定5年、小幅な控除額で国の目算通りの成果が上がるのでしょうか?

 

厚労省とOTC医薬品メーカの足並みが試されているので、消費者の認知と利用の向上に向けたさらなる奮起に期待するしかなさそうです。

 

新制度

ちなみに、新年早々の1月からスタートする新制度が2つあるのはご存知ですか?

 

1つは、経費の精算に必要な領収書がスマホ写真でOKになることです。

 

領収書類の原本の7年間保存が義務づけられていたが、電子帳簿保存法が改正され、画像の改ざんがなければ、スマホで撮影した領収書画像で経費の精算ができるのです。

 

たとえば、営業などで外出中に経費を立て替えた場合、領収書をスマホで撮影して送信すれば、その場で経費の精算が完了するので、効率化しそうですよね。

 

もう1つは、クレジットカードで所得税が払えるようになることです。

 

自治体に払う地方税は、住民税、固定資産税・都市計画税、自動車税などのクレジットカード払いができたのですが、国税はできなかったんです。

対象となる国税は20種類以上もあります。

 

たとえば、医療費控除や住宅ローン控除を受ける所得税の確定申告後に納税する場合に、クレジットカードで支払えるようになるもの。

既にスタートしていますが効率化の効果はどうなのでしょうか。経過を見ていきましょう。

 

セルフメディテーションも大切ですが、今胸に芽生えている清々しい初心を忘れないようにしたいですよね。

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