赤ちゃんができた!
妊娠はとてもうれしいことだけど、これから子供に対して果たしていかなければいけない親としての役目。
将来かかるお金を考えるとちょっと不安……。
新しい家族が増えると何かと物入りですよね!
その不安に対応してくれるものが、産休と育休の手当なんですよ。
ところが、以外と知っているようで知られていない産休と育休にかかわる公的手当。
会社を休んでいる間も無収入ではないということは、とっても心強い味方ですね!
しかし、これらの手当はいつ支給されるものなのでしょうか?
産休・育休の手当がいつ支給されるのかをしっかりと押さえて、家計の計画をしっかり立てていきましょうね!
お好きなところからどうぞ
産休にかかわる手当の種類・もらえる時期は?

出典:https://www.google.co.jp
産休にかかわる手当には、『出産手当金』・『出産育児一時金』の2種類あります。
もちろん、この2つとも、申請すればもらえます。
但し、申請してもすぐにもらえないんですよね。
どうしても、数か月単位のタイムラグが発生します。
妊娠がわかったら、すぐに職場の総務部や会社が入っている社会保険事務所、それと、通院先の産婦人科に問いわせる事をおすすめします!
出産手当金ってなに?
出産予定日を含む56日間の産休中のお給料の代わりとして健康保険からもらえるのが、
出産手当金なんですよ。
社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であっても、もらえるんですよ!
ただし、健康保険に加入し続けている事が条件なんです。
パート、アルバイトの人で「ホント?知らなかった!」と思ってる人も多いと思いますよ。
法で定められた産前・産後の休み【産前42日(多胎の場合は98日)・産後56日】の間は、お給料が出ない会社がほとんどなんです。
でも、その中で産休中でもお給料を出してくれる会社もあります。
その場合は、手当の額が調整されてもらえないか、少なくなります。
(あわせて日給の2/3の額が上限になる!)
出産手当金についての支給時期を確認しましょう!
出産手当金はいつもらえるの?
出産手当金は、一般的には申請してから1~2か月後に、一括でもらえるケースが多いです。
手続き中に何か遅れがあったりすると、申請してから3か月ほどかかる場合もあります。
さて、その申請についてですが、申請用紙には出産後に医師が記入する部分があるので、
出産してすぐに入院中のベッドの上で書いたとしても、振り込まれるのは産休期間が終わったころになります。
※産休期間は出産日を挟んで前42日、後56日の計98日です。
出産手当金を産休中の生活のアテにすることは、考えないほうが良さそうですね!
なるべく早く受給したい場合は、申請書を職場の総務部や会社が入っている社会保険事務所から、
あらかじめ貰っておきましょう!
出産育児一時金ってなに?
簡単にいえば、国からもらえる、出産分娩に対する補助金のようなものです。
健康保険が効かない出産費用は、何十万単位の高額になることがほとんどです。
その負担を補うためのものが、国から支給される出産育児一時金です。
この場合も、申請してから3か月ほどかかる場合もあります。
出産育児一時金はいつもらえるの?
出産育児一時金の支給パターンには、2種類あります。
1.直接支払制度と受取代理制度。
両方とも、加入している健康保険から産婦人科へ直接支払われるパターンです。
比較的大きい産婦人科では「直接支払制度」が、小さめの産婦人科では「受取代理制度」が導入されています。
2.出産費用を一度立て替えて後から申請するパターン
この場合も、申請してから約2か月ほどかかる場合が多いです。
それぞれについて見ていきましょう!
1.直接支払制度と受取代理制度
この制度を選ぶと、出産後、退院する際には、すでに健康保険から産婦人科へ出産育児一時金が、
支払われています。
そのため、差額のみを支払えば完了!ということになります。
出産育児一時金の金額より費用が下回った場合はあとで差額分が戻ってきます!
※ただし、健康保険の機関に申請が必要です。
この2つの制度は手続きの仕方がちょっと違うだけで、お金の流れは変わりません。
大抵の場合、出産予定日が近づいてくると、産婦人科のほうから制度を利用するかどうかの問いかけが、あるのでそれに従って手続きをすればOKです!
支給額の詳細
分娩時に脳性まひになってしまった赤ちゃんとその家族の生活を補償する制度に加入している産婦人科で、出産した場合
- その保険料も含めて42万円。(子ども1人につき)
分娩時に脳性まひになってしまった赤ちゃんとその家族の生活を補償する制度に加入していない産婦人科で、出産した場合
- 39万円。
2.出産費用を一度立て替えて後で申請する場合
この場合は、手続きの進み具合によります。
健康保険の機関のホームページには、支給する時期は書かれていないので、まちまちといったところではないでしょうね。
こういうお金の給付については、大体申請してから2か月ほどかかることが多いようです。
出産育児一時金を後で申請する場合も、これくらいの期間は見ておいた方がいいと思います。
ちなみに、出産日から2年を過ぎると時効になって手当がもらえなくなるので気をつけて!
申請の方法については、健康保険の機関か、産婦人科に問い合わせると教えてもらえますよ。
産休にかかわる手当が貰える時期
- 出産手当金は早くても産休が終わるころ。
- 出産育児一時金は直接支払制度(受取代理制度)を選んで出産費用を支払うとき。
(実際に手元にお金が入るのではなく、産婦人科に直接支払われる)
- 一度立て替えて後で申請する場合は、申請してから大体2か月後。
と覚えておけばいいでしょう!
育休にかかわる手当の種類・もらえる時期は?

さあ、無事に、かわいい赤ちゃんを出産!
産後のお休み56日も無事に過ぎて、これから職場に復帰。。。
しかし、保育園に入所申し込みをしたが、すぐには入所できない。等の事情により職場復帰が延びる場合、
そんな働くママの強い味方が、育児休業給付金なんです!
育児休業給付金ってなに?
原則として、産後休業の翌日(産後57日目)から子どもが1歳になるまで雇用保険から支給されるのが、育児休業給付金です。
但し、下記の場合は特例として支給期間が延期されます。
- 父母がともに育児休業を取得する場合:1歳2カ月まで支給。
- 保育所に空きがない場合:1歳6カ月まで支給。
次に、育休にかかわる手当である『育児休業給付金』について、支給時期を確認しましょう!
育児休業給付金はいつもらえるの?金額は?
育児休業給付金は、産休が終わってから子どもが1歳になるまでの期間分が支給される手当です。
初めの6か月間は月給の67%が、7か月目からは50%が支給されます。
(ただし、育休中もお給料が出ている場合は減額されるか、もらえないケースもあります。)
手当がもらえる時期は、申請した時期によって変わります。
申請はほとんどの場合、会社が行います。
心配ならば、ちゃんと申請されているか確認しましょう!
産休(産後休暇56日)が終わり、育休が始まってすぐに会社に申請したとすると、手当がもらえるのはそれから約2か月後です。
つまり、出産してから約4か月後に、初めて育児休業給付金がもらえるという事になります。
この手当は、2か月ごとに2か月分がまとめて支給されます。
育休手当についても、育休が始まってすぐにはもらえない!と理解しておいた方がいいでしょう!
それから、育児休業中に万が一、退職した場合は、退職後は育児休業期間が残っていても支給されません!
どうぞ、気をつけて。。。。
まとめ

産休と育休にかかわる手当がもらえる時期は、どちらもタイムラグがあるということが分かりましたね!
今一度おさらいです!
産休にかかわる手当はいつもらえる?
出産手当金は早くても産休が終わるころ。
出産育児一時金は、直接支払制度(受取代理制度)を選べば出産費用を支払うとき。
(実際に手元にお金が入るのではなく、産婦人科に直接支払われる)
一度立て替えて後で申請する場合は、申請してから大体2か月後。
育休にかかわる手当はいつもらえる?
育児休業給付金は会社の申請の時期しだい。申請してから約2か月後から給付がスタートする。
多くの場合、育休が始まってすぐに申請するので、手当の受け取りが始まるのは出産後約4か月後でしょう。
どんな手当も同じですが、こういう制度からお金を受け取るときは、大体数か月単位のタイムラグがありますよね!
初めての出産のときは、よくわからないでしょうから、そのタイムラグに戸惑ってしまうかもしれません!
ともかく、妊娠がわかったら、職場の総務部や会社が入っている社会保険事務所、通院中の産婦人科に
確認、準備しておく事が大事ですよ。転ばぬ先の杖、、でしょうか!
それと、
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金
ともに、すぐにはもらえませんよね。
子供をもっている先輩からのアドバイスですが、、、
妊娠したら、それなりに当座の必要経費分は、貯金しておいたほうが賢明でしょう!
社会人になってもまだまだ学んでいくことがたくさんありますよね!
家族の生活に影響の大きいお金の知識はしっかり自分のものにしておきたいですね!
まだ子供がいないので、全然知らない世界でした。
出産に育児に沢山お金がかかりますね。
少しでも援助金があれば、家計も助かります。
コメントありがとうございます!
現実は厳しいですよね(^-^;
しかし、何にもかえられない大切な命ですから、ちゃんと保障もあります。
何かお困りの場合は、まずはお金の部分でも相談していくことが大事ですよね!
出産・育児のための給付金は結構出して貰えるのですね。妊娠した方には強い味方ですね。育児休業給付金のように出して貰えれば、経済的にも助かることでしょう。