標準報酬月額とは?決め方や交通費との関係は?

交通費 標準報酬月額 決め方

標準報酬月額』、普段、あまりに聞かない言葉ですよね!

毎月給料から引かれている、社会保険料の金額を計算して、決定するための決め方のベースになる項目のひとつなんですよ。

社会保険料は、この『標準報酬月額』に、保険料率をかけて計算されています。

毎月、給料から引かれている社会保険料ですが、いったい、どんなふうに計算されてるの?と疑問に思いますよね。

きちんと教えてもらってないので、よく分からないという方も多いと思います。

ちなみに、会社から支給される交通費も含まれるんですよ!

え?交通費も?とびっくりする人もいると思います。

これから、わかりやすく説明していきましょう。

知っておきたい標準報酬月額のルール4つの基礎知識

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汗水たらして働いてるあなたの毎月の給料の中から、

いろいろな名目で差し引かれる控除。。。

その控除の中に、社会保険料も入っていますよね。

あなた自身とあなたの扶養家族を守ってくれる健康保険や、老後の生活保障となる厚生年金にかかわる大事なものなのです。

 

『標準報酬月額』って何?

 

健康保険や厚生年金関係で、納める保険料の額を決定したり、年金受給額を決定したりする時に計算の元として、必要になるものが『標準報酬月額』なんですよ。

あなたの報酬の月額を等級で表し、社会保険料や保険給付額を、決めるための基準になる金額なんです。

標準報酬月額は4月~6月の3ヶ月間の平均額で算出し、その年の9月から翌年の8月までがその金額で固定されます。

したがって、実際に受け取る給与額と標準報酬月額は異なるんです。

給与の支給額が変わっても改定の届け出をしなければ、標準報酬月額は1年間変わらずにそのままという事になります。

 

具体的に言えば、標準報酬月額は、

次の3つのルールによって決められるんです!

  1. 『報酬』の範囲
  2. 計算に使われる期間
  3. 段階わけ

それぞれについて詳しく見ていきましょう!

 

『報酬』の範囲

 

標準報酬月額の基礎となる収入には、次のようなものが含まれるんですよ。

 

  • 基本給
  • 通勤手当

※通勤手当はひと月あたりの額に直して計算します。

  • 各種手当(残業手当、家族手当、住宅手当など)
  • 年4回以上の賞与
  • 現物支給のものは金銭に換算して含む

※社宅寮や支給される食事、自社製品なども、、

 

ざっくり言ってしまえば、毎月コンスタントに得ているものは、ほとんど全部が『報酬』として扱われるということなんです!

通勤費は必要経費でしょう!社宅も関係あるの?と言いたいですよね。

と思われるかもしれませんが、そういう『ルール(法律)』なんですよ。

通勤交通費は税務上は収入に加えませんが、社会保険料の算定においては加算されることになります。

その結果、標準報酬月額も高くなります。

遠距離通勤をしていて、通勤費を多くもらっている人は、それだけ報酬を多くもらっているとみなされるようですね!

計算に使われる期間

 

標準報酬月額は毎年4月から6月の報酬を参考に決められます。

そして、決定した標準報酬月額は、その年の9月から次の年の8月まで固定されます。

これを『定時決定』といいます。

定時決定で一度決まった標準報酬月額でも給与の増減に合わせて、

随時決定』がされます。

昇給や降給により、支払われる報酬月額が大幅に変動した場合に、事業主からの届出に基づいて標準報酬月額を改定します。

これには条件があり、下記の内容を満たせば、4か月目から額が見直されます。

 

  • 固定給が変わった(例:基本給の増減、新たに手当てが付いた。等、)
  • 最近3か月の標準報酬月額が、現在の額と2等級以上の差が出た。

 

次に等級とは?ということについては、次に説明しましょうね!

 

段階わけ

 

標準報酬月額とは、事務処理を効率よくするために取り入れられた考え方です。

そのため金額に応じて段階わけがされており、これを『等級』といいます。

  • 健康保険、労災保険、介護保険は47等級まで。
  • 厚生年金は30等級まで。

3か月間の平均額を計算した後に、その額を等級の範囲に当てはめます。

 

例:『3か月の報酬の平均額が21万円以上23万円未満の人は、年金でいうと、

14等級、それ以外でいうと18等級に当たります。』

 

それぞれの等級には、基準額(だいたい真ん中の額)が用意されており、

これがすなわち『標準報酬月額』となるんですよ!

自分の段階わけを知りたいかたは、お勤めの会社の総務担当に、聞いてみるといいでしょう。

 

そして、この標準報酬月額が上がると、それに伴って社会保険料も上がります!

という事は、毎月、お給料から控除、天引きされる額も増えていきます。

え?うそ!と思う人も多いでしょうね。汗

いつの時代も税金の悩みは尽きないところですが、逆に、『標準報酬月額』が上がる事によるメリットもあるようですね・・・!?

いざというときに関係する2つの手当ても

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『標準報酬月額』は、社会保険料だけの目安ではありません!

いざというときの手当てに関しても使われます。

『標準報酬月額』が多いと、これらの手当ても多くもらえるというワケです。

簡単にご紹介しましょう!

 

 

傷病手当金

 

業務上や、通勤途中のケガや病気で働けず、給料が出ない場合に、支給されるお金です。

最近多くなっている躁鬱病も業務上と認められた場合には、支給されます。

連続して3日以上会社を休んだ場合、4日目から支給されます。

標準報酬月額を30で割った標準報酬日額2/3が1日につき支払われます。

 

出産手当金

 

出産のため会社を休み、給料が出ない場合に支給されるお金です。

出産日以前42日から出産後56日のあいだ、1日につき標準報酬日額の2/3が支払われます。

社会保険料の天引きは、なんとなく損をしたような感覚を受けますね。

でも、いざというときに、こうやって返ってくると考えると、標準報酬月額が上がったても、その分、保障が多くもらえるとなれば、

そんなにがっかりしなくてもいいでしょうね!

まとめ

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おさらいで、『標準報酬月額』について、まとめてみましょう!

標準報酬月額』とはなんでしょう!

  • 社会保険料や、各種手当てを計算するもとになる数字。
  • 毎月コンスタントに得るものはすべて「報酬」となる。(交通費も含まれます。)

 

定時決定

 

原則として、毎年4月から6月の報酬の平均額を等級に当てはめて決める。

決定した標準報酬月額は、その年の9月から次の年の8月まで固定される。

 

随時決定

 

下記の場合のように、報酬の増減に合わせて調整ができる!

 

  • 固定給が変わった。
  • 最近3か月の標準報酬月額が、現在の額と2等級以上の差が出た。

 

※『標準報酬月額』が多くなってしまった場合、いざというときの保障が多く

もらえるメリットも生じる。

 

社会保険をはじめとした国の制度は、仕組みが複雑だったり、言葉が難しかったりして、何かと敬遠してしまいますよね。

しかし、しっかりと決め方などを理解しておく事で、いざという時に利用できる時もあります!

年金や税金についても知識があると、生活の計画を立てやすくなりますよ!

民間の保険では補えない部分もたくさんあります。

正しく理解して、最大限に活用していきましょう。

ある意味、正社員、パート社員にかかわらず、会社に勤めている人にとっては必須の知識でしょうね!

 

交通費 標準報酬月額 決め方

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