会社を辞めたら健康保険の変更手続きが必要となってきます。
すぐに思い当たるのは国保?
いえいえ、実はもう一つの選択肢があるんです。
それは、『健康保険の任意継続』です。
会社にいたころに加入していた健康保険を、2年間だけ継続できるというシステムがあるのです。
その方法や、やり方はご存知でしょうか?
私は先日その手続きをしましたが、意外と簡単なやり方でできて驚きでした。
どんな書類が必要だったのか、期日やその他諸々の決まりなど、健康保険の任意継続の手続きについてまとめてみたので、ご興味のある方は参考にご覧ください。
お好きなところからどうぞ
社会保険とはこんな制度

社会保険とは
会社で働き始めた時に加入する
- 『健康保険』
- 『厚生年金』
- 『介護保険』
をまとめて社会保険と呼びます。
社会保険料は加入者ひとりひとりが直接どこかへ支払うというものではなく、毎月のお給料から保険料を会社と折半した金額を会社が預かり、会社がまとめて支払いを済ませます。
健康保険
病気や怪我で病院に行った時には健康保険証を出します。
恐らく私達が一番よく使用しているであろう健康保険に加入している事で受けられる保障のひとつですね。
健康保険証が無いと診察をしてもらえない、というわけではなく、健康保険が適用される医療費は加入者である証を提示すれば原則として自己負担割合は3割でいいですよ、という制度。
性別や年齢の区別なく学生でも社会人でも日本の全ての国民が加入しなければならない制度となっています。
社会保険の中に含まれる『健康保険』と、自営業者等が加入する『国民健康保険』の二つに分かれます。
厚生年金
現在の若者が年金をもらえる年齢になった時には雀の涙ほどになっているのでは、と噂されている老齢年金が一番馴染みがありませんか?
サラリーマンやOLの方等の民間企業に勤めている労働者が加入する公的な年金制度ですね。
老齢年金の他に、障害年金や遺族年金等の種類があり、これらをまとめて厚生年金と言います。
厚生年金とは別に国民年金という制度もありますが、似ているようで全く違う制度なのです。
介護保険
いつまでも健康でいたいとは思いますが、年齢を重ねるにつれて病気や怪我などによって寝たきりになってしまう可能性が高くなるのが現実です。
その時に介護が必要になる事もありますが、家族だけで支えるのも限界があります。
その時にみんなで支えあって、介護をするご家族の経済面や体力の負担を軽くしましょうという制度。
健康保険や公的年金とは違い、40歳になった月から加入という形になります。
健康保険とセットになっているので加入するための特別な手続きはないのです。
健康保険の任意継続のメリットは?
健康保険の任意継続の特徴をざっくりまとめると、次のような感じですね。
- 退職した会社の健康保険の内容を、2年間継続できる(ただし、出産手当金と傷病手当金は除く)
- 保険料は会社の給料から天引きされていた額のほぼ2倍になる(会社と折半していたものが、全額自己負担になる)
- 2年間保険料が変わらない
- 年収130万円以下の家族は扶養に入れる(例外も含め、いろいろ要件があるので直接確認してみるのがベスト)
任意継続だと保険料が倍になるのに、そのメリットってなんなの!?って思われる方もいるかもしれません。
健康保険の任意継続は、必ずしも万人にメリットがあるわけではなく、国保と比べてみてメリットを感じたら選んでくださいという制度なのです。
私の場合は、保険料が任意継続にした方が安かったということが決め手です。
それぞれの保険料の確認方法はいたって簡単です。
国保の場合は、お住まいの役所の国民健康保険課で試算してもらえますので。
任意継続の保険料は、給料明細に書かれている保険料を2倍すれば概算できますね。
迷っているあなたは、ぜひ実際に数字を出して比べてみて下さい。
手続きが意外と簡単だった件

さて、話は本題に入ります。
何かとめんどくさいイメージのある言葉『手続き』ですよね。
健康保険の任意継続もそうなんでしょ、どうせいろいろ書類が必要なんでしょ、と思っていたら意外なほどあっさり手続きできちゃいました。
その手続きのステップは以下の通りになります。
- 加入する健康保険団体(※私の場合は協会けんぽ)に直接電話して、手続き方法を聞く(保険証の隅っこのほうに保険団体の名称が書いてあるので、そこにめがけて電話しました)
- 言われた通りに手続きしてみる
- 終わり
やはり何事も、『大元に直接確認してみる』というのが一番近道ですね。
ネットで検索したり、質問投稿サイトで聞いてみたりする方法もあるのですが、結局大衆向けの情報しか分からなかったり、『たぶんこうなんじゃないですか?』という不確かな情報しか得られなかったりすることもあります。
私は、『私の手続きの方法』を知りたいんです。
そんな時は電話です。
特に健康保険なんていう、収入や扶養家族などの条件が複雑に絡む制度の手続きは、直接電話して聞いてみたほうが全然早いです。
32歳、2人の子持ちの場合はこんな手続きでした

私の場合は、協会けんぽのHPから『健康保険任意継続被保険者資格取得申出書』という、ここは中国だろうかと言わんばかりの漢字だらけの申請書をダウンロード。
ちなみに、ダウンロード方法が分からない場合は、協会けんぽ側から郵送してくれますのでご安心を。
そして、印刷して必要事項を記入します。
シングルマザーで2人の子供が扶養に入りますが、未就学児の場合は特に証明書は必要ないとのことです。
ここで注意!!
15歳以上の学生の家族を扶養に入れようとすると、職業の記入欄に通っている学校の名前を記入する必要がります。
また、配偶者や祖父母などの、大人を扶養家族に入れようとするならば、所得証明の書類が必要になりますので役所へ。
手続き方法を問い合わせたときに、『退職した会社から、何かしらの証明書はいるのでしょうか?』と聞いてみたところ、『特に必要ありません』とのことでした。
絶対何か証明書が要ると思い込んでいたので、意外でしたね。
よくよく考えてみれば、継続して同じ保険協会に属するということなので、退職日などの情報はすでに分かっているのかもしれませんよね。
・・・ということは、私が行なった手続きは、ペラ一枚のA4書類に、必要事項を書き込んで協会けんぽに郵送するだけです。
『7日から10日ほどでお手元に保険証が届きます』とのことでしたが、実際は2週間くらいかかりましたね。
ともかく、意外と簡単に手続きがおこなえましたので、まずは所属する保険団体に直接電話してみるのが良いでしょう。
『あなたの手続き方法』をしっかりと教えてもらえます。
私は後になってからHPなどで手続き方法を調べてみましたが、ワケが分かりませんでしたので。
健康保険の任意継続の決まり注意したいポイント

健康保険の任意継続は、希望者全員ができるわけではなく、次のような条件がありますので、あらかじめチェックしておきましょう。
- 退職した会社にて、かつて2か月以上継続して健康保険に加入していたこと
- 退職日から20日以内に手続きすること(申請書を郵送する場合は、20日以内に保険団体側に届いていること)
この2つの条件が満たされていないと、健康保険の任意継続はできませんのでご注意ください。
さらに、無事に任意継続できたとしても、保険料の納付が期限より1日でも遅れた場合には、即脱退ということになってしまいます。
保険協会側からしてみれば、退職してもなお居座り続ける任意継続者には、少し厳しめに対応しようということなんでしょうか。
とにかく、上記のポイントには注意が必要となります。
まとめ

健康保険の任意継続の手続きについて参考になりましたでしょうか?
会社がうまいことやってくれる・・・ということはありませんので『自分で』自分に合った手続きの方法を確認して、やってみるというのが一番近道となります。
そして、自分に合った情報を得るために大切なポイントは、情報を持っているであろう人物に、(健康保険の任意継続の場合は、所属する保険団体)『直接聞いてみる』というのが、一番早くて確実です。
私は報酬が社会保険が引かれるほどの仕事に長く携わったことがありません。引かれる額面が多いと働き損をした気持ちになりますね。
私は国民健康保険に加入しています。今年は無職なので来年の保険料は安くなるはずです。それだけがホッとします。