働く女性の妊娠と出産には、産休と育休はつきものです。
産休中、育休中は、会社からの給料は基本支払われません。そのかわりになるものが、産休中、育休中に支払われる手当なんです!
仕事と育児の両立をめざす女性にとって、『産休』、『育休』時の手当について、知っておく事は、安心して出産、育児に専念するための必須条件ですよね。
それでは、会社をお休みして、出産、育児に専念している間にはどんな手当が支給されるのでしょうか!?
支給金額の計算方法など、あらかじめ知っておくと、お金の計画が立てやすいですよね!
産休中、育休中の、あなたにもできる手当の計算方法についてまとめてみました!
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【産休中の手当】知っておきたい基礎知識

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妊娠すると、必ず産休をとることになります。
産休期間は、ほとんどの会社で、産休中のお給料はでない場合が多いです。
普通、所属している会社の就業規則に従うことになります。
『産休期間って具体的にはいつからいつまでなの?』、『働く女性が、安心してってどんなもの?』
実は育児休業(育休)と混同して、いつからいつまで休業できるのかわからない、という妊婦さんも多いようです。
手当の計算方法の説明にくいまえに、まずは、『産休』についてのおさらいをしておく必要があるようです。
産休ってなに?
産休とは産前産後休業の略で、働く女性が出産前と出産後に取得できる、労働基準法で定められた休業期間のことです。
産休は産前休業と産後休業に分けられ、産休として取得できる期間は次のようになります。
そして、産休については、妊産婦さんのみが取得できる産前産後休業なんです。
産前休業
産前休業とは出産前に取得できるお休みのことで、出産予定の6週間前から妊婦さんは、利用することができます。
また、双子などの多胎妊娠の場合は負担が大きいので、14週間前から産前休業を取得することができます。
出産予定日を基準にしますので、実際の出産日が遅れても気にせずそのままお休みを取ってくださいね。
産後休業
出産後8週間の間、事業主は女性を働かせることができないと法律で定められています。
ただ、ママの方から産後6週間を経過した時点で就労の希望があり、医師が問題ないと判断したときにはその時点で仕事に復帰することも可能ですよ。
社会保険制度
本題の産休中の手当について、見ていきましょう!
社会保険制度でいう『産休』とは、下記の通りです。
- 出産日以前42日から出産日後56日の間。
- 双子以上の多胎妊娠は98日。
産休は、出産予定日を基準に計算します。
出産予定日とは、医師から診断された、赤ちゃんが産まれてくる予定の日のことで、基本的には自然分娩での出産予定日が産休計算の基準日となります。
産休中の手当2つの種類
産休中の手当は次の2つがあります。
- 出産手当金
- 出産育児一時金
それぞれ詳しく説明しますね!
出産手当金

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簡単に言うと、最初に解説した『産休』の期間の中で、実際に仕事を休んでお給料をもらえなかった日数分が、支給される手当なんです。
もちろん、出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間分も支給されるんです。
出る条件としては、『産休』中、会社から給料が出なかった場合です。
※会社により、産休中でも、お給料をもらっている場合は、実際出ないケースもあります。
実際にはいくらもらえるの?
わかりやすく説明しますね。
どのくらいの金額の手当が支給されるかというと、1日あたり標準報酬日額の2/3の金額です。
標準報酬日額とは、あなたの平均的な月給額(手当なども含む)を30で割った日割りのお給料です。
具体的な例です。
平均的な月給額が25万円で、1人を妊娠している場合:
1日当たりのおよその標準報酬日額は、約8400円です。
そして、出産手当金の1日当たりの支給額は、その2/3の約5600円となり、
出産日以前と出産日以後の98日分に換算すると、約55万円となります。
※注意!
あくまで概算です。
正確に標準報酬日額を計算するには、いくつかプロセスがあります。
概算でも、あらかじめ自分で計算できれば、出産費用の準備も安心してできますよね。
出産育児一時金

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産休手当として位置づけられている出産手当金と出産育児一時金は、両方とも健康保険から出る給付です。
出産は病気ではないため健康保険がきかず、費用の全額を負担することになります。
出産に必要な金額は、だいたい40万円~50万円といわれています。
そこで、その負担を減らすために出産育児一時金があるんですよ。
この手当の金額は『産科医療保障制度』に加入している産婦人科で出産した場合は、子ども1人あたり42万円になります。
加入していない産婦人科で出産した場合は39万円です。
産科医療保障制度に加入している産婦人科で出産した場合で言うと、産休手当として、合計で約97万円が支給されることになります。
あなたの通っている産婦人科はどちらになるのか、確認しておく必要があります。
育休中の手当てについて

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さて、次は育休中の手当について見ていきましょうか。
育休中の手当は『育児休業給付』といいます。
出産手当金の対象となる期間が終わると、生まれた赤ちゃんを育てるために、
ひき続き、長期の育児休業にはいりますよね。
育休中は、育児休業給付金(長いので「育休手当て」と言いますね!)の支給対象期間になります。
育休(育児休業)ってなに?
育児休業とは1991年に制定された育児・介護休業法に基づいて、子供を養育する労働者が取得できる休業のことです。
正式には『育児休業法』という法律で定められた、子供が1歳に達するまでは休業することができるといった制度です。
例え勤務先に育児休業の規定がなくても、法律で定められていますので、条件を満たしていれば、申し出により取得することが可能なんです!
育児休業給付金が得られたり、事情があれば1歳6ヶ月まで延長できるなど、様々なサポートが受けられます。
ちなみに、この育児休業についてのみ、働くパパも育児休業を取得する事ができるんですよ!
育休手当て(育児休業給付金)

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育休手当(育児休業給付金)は、雇用保険から支給される手当です。
育児休業給付金を受給するための必要な『受給資格の取得条件』を確認しましょう。
以下に挙げる条件を満たす方は取得可能です。
『育休開始前2年間のうち、雇用保険に入っていた期間が12か月以上ある事!』
まずはここに当てはまるかどうかチェックが必要ですね!
これは、パート、アルバイトなど、雇用形態は問いません。
一定の日数出勤するならば、その労働者を雇用保険に加入させるのが事業所の義務です。
支給される手当の額は、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの期間で計算されます。
気になる額はというと・・・
実際にはいくらもらえるの?
育休開始から6ヶ月間は月給の67%、7か月目からは月給の50%がもらえます。
(ただし、育休中もお給料が出ている場合は、減額されるか、もらえなくなるケースもあります。)
平成26年の4月に法律が改正され、育休手当の支給される金額が多くなりました!
改正前は最初の6か月間も月給の50%だったんです。
子どもが生まれると、生活に必要なものの出費がかさみますよね。
これは妊産婦さんにとっては、とてもありがたい法律改正ですね!
(月給25万円、1人を出産)の例:
育休開始から最初の6か月間は、ひと月あたり約17万円。
7か月目からは、ひと月あたり約13万円となり、総額で約150万円が育休手当としてもらえる計算になります。
ここでの『月給』とは、基本給に残業代や各種手当や交通費等が含まれ、
社会保険等を差し引かれる前の【総支給額】のことで、手取り額ではありません。要注意ですよ!
育休の7か月目から、子どもの1歳の誕生日までの期間が、実質4か月間なのがポイントですね!
まとめ

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では、もう一度、産休と育休の手当の計算についておさらいしましょう!
産休手当の計算!
・出産手当金
1日当たりの手当の額=月給×1/30×2/3
合計額=1日当たりの手当の額×休んでお給料が出なかった日数
※月給は通勤手当など、各種手当を含んだ金額で社会保険等を差し引かれる前の【総支給額】の事です。
※この計算式は概算であり、実際の支給額とは多少の金額がずれがあります。
・出産育児一時金
産科医療保障制度に加入している産婦人科で出産した場合:42万円
加入していない産婦人科で出産した場合:39万円
育休手当の計算!
・育児休業給付
ひと月あたりの手当の額=月給×67%
(育休開始から6か月間)
ひと月あたりの手当の額=月給×50%
(育休7か月目から1歳の誕生日まで実質約4か月間)
近年、働く女性が多くそれとともに出生率も下がってきたといわれています。
今までは、働く女性にとって、出産するということは、仕事ができなくなることを意味していたのかもしれません。
そこで、国としても、働く女性が安心して、赤ちゃんを出産してもらうように、努力をしているんです。
その結果、だんだんと法律も変わってきて、昔よりは出産しても仕事に復帰しやすい環境になっていますよね。
ともかく妊娠がわかったら、すぐに所属している会社の総務担当、及び会社の健康保険組合等に、
相談する事をお勧めします。
『産休』、『育休』の手当に関する制度をちゃんと理解しておくことは、
家族の生活を考えていくのにとっても重要です!
産休と育休の手当の計算を覚えてもらえましたか?
きっとこれからのあなたの妊娠、出産、育児の強い味方になってくれますよ。。。ええ、きっとね!
子どもが出来たら多くのお金がかかります。社会保障も賢く活用して、生活をしていきたいものですね。
コメントありがとうございます!
せっかく税金やらお金を払っているのですから、賢く最大限利用していきたいですよね!
もったいないですから。
何か良い情報あったら共有お願いいたします!
出産経験がないので産休・育休のことについては詳しくありませんでした。経済的にいくらか出して貰えるならば、良い制度だと思います。